姻族(いんぞく)とは、 婚姻によって生じる親族のことをいいます。 また、血族の親等を数字で、姻族の親等を〇数字で示しています。
)は、 親の親の親なので、3親等です。 こんにちは、司法書士佐井惠子です。
姻族 [ ] たる身分は(当事者となる配偶者の)婚姻によって取得され、離婚や婚姻の取消しによって失われる。
の除斥(3条)• 連れ子も親族 再婚相手の 連れ子も1親等の親族です。
つまりあなたが養子になると法律上は養子の実の子供と兄弟姉妹の関係になりますが、その相手と結婚することは可能なのです。 2 申請書に証明事項を選択する欄があります。
身分の喪失 法定血族の身分は死亡、、養子縁組の取消しにより消滅する。
尊属・卑属は、直系・傍系と組み合わせて、直系尊属、傍系尊属、直系卑属、傍系卑属と分類することができます。
1日でも早く出生していれば年長者に該当する。 2つ目は、血族の配偶者です。 また「身内」とは、最もあいまいで、主催者や当人が、親族や親族以外でも主観で決めた範囲の人たちと考えてもよさそうです。
親族は、法律での縛りがあるからややこしいですね笑 「親族」という言葉は、説明したように法律でガチガチに決められていますが、「親戚」や「身内」という言葉なら法律で明確な決まりがありません。 なお、自分と同じ世代は、尊属でも卑属でもありません。
(親族の範囲) 第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
枠で囲っていない人は親族ではありません。
親族の範囲 [ ] 階級等親制と世数親等制 [ ] 親族の範囲の定め方には、「 等親」という階級を用いて各種の親族ごとに法定する 階級等親制と、世数を「 」という単位で数えて客観的に定める 世数親等制がある。 なお、互いに連れ子がいた場合、連れ子同士は親族にはなりません(親等は付きません)。 、、などがこれに含まれる。
えええ!!では、親族が集まる会合では親族ではない人がいるの!?と思うかもしれませんね>< ですが安心してください!決してそんなことはありません。 第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
また、登録した個人情報の中から表示したい項目を選択して家系図に表示でき、文字のサイズや項目の表示順、表示位置を設定することもできます。
この原理からすると、あなたのいとこ、はとこの次にもまた別の同世代の親戚がいることになりますが、 その親戚にもちゃんと名称があり 「 みいとこ」と言います。
いとこの場合、まず両親にさかのぼって1親等、さらに祖父母にさかのぼって2親等、そのあとおじおばにおりて3親等、いとこにおりて4親等。 一般的には親族同士での結婚というのは珍しいことですが、著名人の中には特に「いとこ」にあたる人物と結婚していらっしゃる方は何人もいらっしゃいます。 「家系図作成のための戸籍収集準備ブック」では戸籍謄本の収集方法や読み方について、行政書士の菊池一夫先生が分かりやすく解説。
6そのはとこの親(つまり親のいとこ)のことは 「 いとこおじ」「 いとこおば」と言います。
祖父・祖母• 認印で構いません。
補助開始の審判の取消しの請求(四親等内の親族のみ。
久貴・右近・浦本・中川・山崎・阿部・泉(1977)47頁• 最後に 今回の記事では、血族、姻族を親族の範囲でまとめた 親等図をご紹介しました。
傍系卑属には、甥・姪、従甥姪、大甥・大姪などが該当します。
また、直系・傍系は、血族・姻族と組み合わせて使用することもできます。
親等も2親等で、全血の兄弟姉妹と変わりません。
泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学双書〉、1997年5月、43頁• 不適法な養子縁組の取消権者• 伯叔祖父母(大おじ・大おば。
姻族は尊属・卑属に含まれません。